株式会社ワールドイベントツアーズ
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旅行業登録票、各種約款

株式会社ワールドインベトツアーズ手配旅行条件書

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。

手配旅行契約

(1) この旅行は、株式会社ワールドインベトツアーズ(〒105-0013 東京都港区浜松町1-2-11浜松町鈴木ビル7階 東京都公安委員会 第301080405494号 以下「当社」といいます。)が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2) 旅行契約とは、当社がお客様の委託により、お客様のために代理・媒介又は取次をすることなどにより、お客様が運送・宿泊機関等の提供運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。
(3) 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、当社旅行業約款手配旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。
(4) 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了致します。したがって、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合でも、当社がその義務を果たした時には、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)をお支払いいただきます。

旅行のお申込みと契約の成立時期

(1)当社にて、当社所定の旅行申込みに所定の事項を記入の上、下記申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金・取消料その他お客様が当社に支払うべき金銭の一部に充当されます。
(2) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾しお客様から受領した金銭を申込金として受理した時に成立するものとします。
(3) 当社は本項(1)の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払をうけることなく契約締結の承諾のみにより旅行契約を成立させることがあり、この場合には書面に記載した年月日に旅行契約が成立するものとします。
(4) 当社は本項(1)及び(3)の規定にかかわらず、旅行代金と引き換えに航空券等を交付するものについて口頭によるお申込を承諾した時に旅行契約が成立するものとします。 (5) 申込金
お申込金は、お客様お1人につき50,000円とさせていただき、旅行代金・取消料その他お客様が当社に支払うべき金銭の一部にそれぞれ充当するものとします。但し、ご旅行開始日30日前以降にお申込みの場合は、ご旅行代金全額をお申込金として申し受けます。

旅行代金のお支払い

(1) 旅行代金とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃・宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の取扱料金(変更料及び取消料を除きます。)をいいます。
(2) 旅行代金(旅行代金からお申し込み金を差し引いた残額)は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日より前までに、銀行振込にてお支払いいただきます。(クレジットカード、ローンでのお支払いは承っておりません)

旅行代金の変更

(1) 当社が手配を完了するまでの間運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動等、当社の関与しえない事由により旅行代金が変更されることがあります。
(2) 旅行代金の変動の危険はお客様の負担とさせていただきます。

契約内容の変更

(1)お客様が、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容の変更を求めてきた場合、当社は可能な限りその求めに応じます。
(2) 契約内容の変更に伴う取消料・違約料その他の手配の変更に要する費用は、お客様の負担とさせていただきます。
(3)上記変更に要する費用とは別に、変更手続きをすることの対価として取扱料金に基づく変更料をお支払いいただきます。

契約の解除

(1) お客様による任意解除
当社は、下記費用をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
a. お客様が既に提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係わる取消料・違約料として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用。
b. 当社所定の取消料金。
c. 当社が旅行契約を履行することによって得られるはずであった取扱料金。 (2) お客様の責に帰すべき事由による解除
当社は、お客様が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行契約を解除することができます。この場合、下記費用はお客様の負担とさせていていただきます。

a. お客様がいまだ提供を受けていない旅行サービスに係わる取消料・違約料として運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用。
b.当社所定の取消料金及び取消手続き料金
c. 当社が旅行契約を履行することによって得られるはずであった取扱料金。
(3) 当社の責に帰すべき事由による解除
当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合当社は、旅行代金からお客様が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金をお客様に払い戻します。

(取消料)

お申込み後から旅行開始日の前日から起算してさかのぼって45日前まで→旅行代金の10%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって44日前から31日目に当たる日まで→旅行代金の20%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日前から15日目に当たる日まで→旅行代金の30%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前から3日目に当たる日まで→旅行代金の40%
旅行開始日の前日から起算して2日前から当日まで→旅行代金の50%
旅行開始後の解除又は無連絡不参加→旅行代金の100%

団体・グループ手配

(1)複数のお客様から責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて同一の旅行内容(同じ行程を同時に旅行する)の手配を依頼された場合には、本項の規定を適用いたします。
(2)当社は、契約責任者が当該団体・グループの構成者から旅行契約締結に関する一切の代理権を与えられているものとみなし、契約責任者との間で旅行契約の締結・旅行業務に関する交渉等を行います。
(3)当社は、契約責任者と旅行契約を締結するに際し、申込金の支払を受けることなく契約締結の承諾のみにより旅行契約を成立させることがあります。この場合、当社が契約責任者に「申込金の支払をうけることなく旅行契約を締結する旨を記載した契約書面」を交付したときに旅行契約が成立するものとします。
(4)当社は、契約責任者から構成者変更の申し出があった場合可能な限りこれに応じますが、変更によって生じる旅行代金の増加及び変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。
(5) 当社が契約責任者からの求めにより添乗員を同行させた場合、同行させるのに必要な旅費・添乗サービス料を申し受けます。なお、添乗サービスの提供時間帯は、原則として8時から20時までとさせていただきます。

当社の責任

(1) 当社は、旅行契約の履行に当たって当社又は当社が手配の全部又は一部を代行させたもの(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限らせていただきます。
(2)手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、旅行者お1人様当たり15万円を限度として賠償いたします。
(3) 免責事項
お客様が、当社及び手配代行者に故意及び過失のない以下に例示するような事由によって損害を破られた場合、当社は責任を負いません。
a.航空会社の過剰予約受付(オーバーブッキング)により、予約を取り消され、又は搭乗を拒否された場合。
c.お客様がご出発(帰路便)の72時間前までに予約の再確認(リコンファーム)及び出発時間の確認を怠ったために、予約を取り消され、航空券が無効になった場合。
d.お客様が集合時間(通常出発の2時間前)に遅れて搭乗できなかった場合。
e.お客様が航空券等の紛失及び盗難にあわれた場合。
f.その他、当社及び手配代行者の管理外の事由により、お客様が損害を破られた場合。

お客様の責任

お客様の故意又は過失により当社が損害を受けた場合、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
本文にて記載のないものについては、当社旅行業約款の定めるところに準じます。約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

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